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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第58条(法令等の違反に対する措置)

財務大臣は、第五十六条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行つた場合において、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が不当であると認めるときは、この法律の目的を達成するために必要な限度において、当該組合に対し、期限を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 2 組合が前項の命令に従わないときは、財務大臣は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の改選を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし