HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
駐留軍関係離職者等臨時措置法昭和三十三年法律第百五十八号

第10条(職業訓練等についての特別措置)

駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号若しくは第八号に掲げる者に該当する労働者である者に対する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次条第三項において同じ。)については、必要に応じ、職業能力開発校の設置、新たな教科の追加、夜間における職業訓練等特別の措置が講ぜられるものとする。 2 国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、職業能力開発校に係る前項の特別の措置に要する経費の全部又は一部を負担することができる。 3 防衛大臣は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十五号に掲げる事務として、第二条第一号に掲げる者に該当する労働者である者が離職した場合に速やかに他の職業に就くことができるようにするため、講習会の開催等職業に必要な知識技能を授けるための特別の措置を講ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし