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銃砲刀剣類所持等取締法施行令
昭和三十三年政令第三十三号
第2条
(特定銃砲使用産業)
法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
この条文が引く先
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第3の13条
(発射の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
第15条
(人の生命又は身体を害する罪等)
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