銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号
第34条(教習用備付け銃又は練習用備付け銃の構造又は機能の基準)
法第九条の六第一項の政令で定める基準は、当該猟銃の構造又は機能が次に掲げる要件に適合することとする。 一 機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこと。 二 連続自動撃発式でないこと。 三 構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。 四 口径が内閣府令で定める長さを超えないこと。 五 銃身長及び銃の全長が内閣府令で定める長さを超えること。 六 構造の一部として内閣府令で定める消音装置がないこと。
2 法第九条の十一第一項の政令で定める基準は、当該猟銃又は空気銃の構造又は機能が前項各号に掲げる要件に適合することとする。