銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号 第37条(年少射撃資格講習修了証明書の交付) 法第九条の十四第二項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、年少射撃資格講習会の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。