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銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号

第44条(一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分)

法第二十四条の二第十項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。 銃砲刀剣類等の区分 帰属先 次項に掲げる銃砲刀剣類等以外の銃砲等、刀剣類又は準空気銃 国 一 法第四条第一項第一号、第二号若しくは第二号の二に規定する銃砲等又は同項第六号に規定する刀剣類 二 法第十四条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類 三 法第二十二条に規定する刃物 都道府県