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銃砲刀剣類所持等取締法施行令昭和三十三年政令第三十三号

第45条(銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)

法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶観光上陸、入管法第十五条に規定する通過上陸又は入管法第十六条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし