中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号
第25条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第四十二条第四項 二 法第四十二条第七項 三 法第四十五条第三項 四 法第四十五条第七項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。