HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第27条(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

法第五十七条の三第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替

この条文を準用・引用する条文 0

なし