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中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第28の3条(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)

法第六十九条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし