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中小企業団体の組織に関する法律施行令昭和三十三年政令第四十五号

第3条(組合員たる資格)

法第十一条第二号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)にあつては、すべての業種。 ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。 二 農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアツプルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業 三 水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業

この条文を準用・引用する条文 0

なし