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地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号

第6条(他の都府県が分担する負担金の額)

法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。