駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令昭和三十三年政令第百三十一号
第8の2条(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)
法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 第二条第一号に該当する者 二 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者 三 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。) 四 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者 五 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者 六 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者