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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令昭和三十三年政令第百三十一号

第8の3条(重複した在職期間の取扱い)

法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし