駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令昭和三十三年政令第百三十一号 第11条(特別給付金の支給の申請等) 法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 2 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。