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学校保健安全法施行令昭和三十三年政令第百七十四号

第2条(検査の項目)

就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。 一 栄養状態 二 脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 三 視力及び聴力 四 眼の疾病及び異常の有無 五 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無 六 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無 七 その他の疾病及び異常の有無

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なし