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金融機関経理応急措置法昭和二十一年法律第六号

第35条

第四条の規定により主務大臣の指定する者が、同条の規定による通知の書面に虚偽の記載をなしたときは、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし