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社会福祉法施行令
昭和三十三年政令第百八十五号
第16条
(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉法施行令
第1条
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
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