社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号 第28条(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法) 法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定するものとする。