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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二号

第2条(法第七条第一項第五号及び第六号の政令で定める特別の指導)

法第七条第一項第五号の政令で定める特別の指導は、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次項において同じ。)の児童又は生徒(特別支援学級の児童又は生徒を除く。)のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。 2 法第七条第一項第六号の政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服するために、日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる特別の指導であつて、小学校又は中学校の児童又は生徒のうち当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとする。