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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第11の2条(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)

法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 」とあるのは、「 第三一級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三二級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし