国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第11の2の3条(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例) 法第四十一条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。