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国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年政令第二百七号
第11の3の8条
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
法第六十三条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第63条
(埋葬料及び家族埋葬料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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