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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第23の2条(出産育児交付金)

各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし