国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第32条(療養費の特例) 在外組合員が本邦を出発した時から本邦に到着する時までの期間(以下この章において「本邦外にある期間」という。)内において療養を受ける場合には、組合がその者に支払うべき療養費の額は、法第五十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、その療養に要した費用の額から、その額に百分の三十を乗じて得た額を控除した金額とする。