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国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年政令第二百七号
第42条
(区分経理)
組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国家公務員共済組合法施行令
第23の3条
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
引用
国家公務員共済組合法施行令
第20条
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
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