国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第51条(任意継続掛金)
任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。