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臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号

第1条(免許の申請)

臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし