臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号 第5条(免許証の書換交付) 臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。