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臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号

第7条(免許証の返納)

臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第四条第二項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。