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臨床検査技師等に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十六号

第14条(報告の徴収及び指示)

行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。