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証人等の被害についての給付に関する法律施行令
昭和三十三年政令第二百二十七号
第6条
(遺族給付)
法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
この条文が引く先
1
引用
証人等の被害についての給付に関する法律
第5条
(給付の種類)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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