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証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号

第6条(遺族給付)

法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし