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証人等の被害についての給付に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二十七号

第17条(葬祭給付の金額)

法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

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なし