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調理師法施行令
昭和三十三年政令第三百三号
第1条
(免許の申請)
調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
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なし
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引用
調理師法施行規則
第1条
(免許の申請手続)
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