HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
調理師法施行令
昭和三十三年政令第三百三号
第8条
(報告)
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
調理師法施行令
第15の2条
(準用)
検索