HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
調理師法施行令昭和三十三年政令第三百三号

第15条(免許証の返納)

調理師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 第十二条第二項の規定により名簿の消除を申請する者についても、同様とする。 2 調理師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし