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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第4条(会長)

協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

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なし