国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号 第8条(規約の公告) 発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。 2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。