HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第8条(規約の公告)

発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。 2 理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし