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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
第10条
(理事の職務の代行)
組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法施行令
第26条
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
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