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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第11条(設立の費用の負担)

組合の設立に要する費用は、その組合の負担とする。 ただし、組合が設立しなかつた場合においては、その費用は、発起人の負担とする。

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なし