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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
第12条
(組合会の議長)
組合会に、組合会議長を置く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民健康保険法施行令
第26条
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
準用
国民健康保険法施行令
第29の4の3条
(介護合算算定基準額)
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