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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第12条(組合会の議長)

組合会に、組合会議長を置く。 2 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 3 議長は、組合会の議事を主宰する。

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なし