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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第13条(組合会の会議及び議事)

組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。 2 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。

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なし