国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号 第15条(予算の届出等) 組合は、毎年度収入支出の予算を調製し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければならない。 2 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。 3 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。