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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
第16条
(継続費)
組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民健康保険法施行令
第26条
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
準用
国民健康保険法施行令
第27の2条
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
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