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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第17条(予備費)

組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。 2 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。

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なし