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国民健康保険法施行令
昭和三十三年政令第三百六十二号
第18条
(出納閉鎖期)
組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国民健康保険法施行令
第26条
(国民健康保険団体連合会への準用規定)
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