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会社経理応急措置法
昭和二十一年法律第七号
第29条
第十四条第一項の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
会社経理応急措置法
第14条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
会社経理応急措置法
第34条
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