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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第29の14条(特別徴収対象年金給付の順位)

準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし