国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第37条(裁決書の記載事項)
保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地 二 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号 三 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係 四 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所 五 保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地 六 裁決の主文 七 事案の概要 八 審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨 九 裁決の理由 十 裁決の年月日
2 保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地 二 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所 三 原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地 四 裁決の主文 五 事案の概要 六 審理関係人の主張の要旨 七 裁決の理由 八 裁決の年月日