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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第38条(関係人に対する旅費等)

都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし